義援金について
このたびの東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々には
心よりお悔やみを申し上げるとともに、不安な気持ちでお過ごしの被災者の
みなさまには謹んでお見舞いを申し上げます。
被害がこれ以上拡大しないことと、一刻も早い復旧ができますよう、心より
お祈り申し上げます。
テレビ報道などで観る被災地の状況には心が痛みます。何か自分に出来る
ことがあれば、ということで義援金をお考えの方も多いかと思います。そこで義
援金をしたときの税金についてご説明いたいます。 ここでは個人の方の説明
のみにいたします。
寄付した義援金のうち、一定のものは所得税・住民税で寄付金控除(所得控
除)として所得から控除できます。寄付金控除の対象となる義援金つきましては
下記サイトを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
控除出来る金額はその年の寄付金控除の対象となる金額の合計額から2,000
円を控除した金額です。つまり2,000円以下の寄付では控除の対象になりません。
では、どのくらいの税額が寄付金控除により減額されるのでしょうか。所得税
はその人の所得により税率が異なります(5%~40%)。住民税の税率は一律
10%です。仮に所得税の税率が30%でその年の寄付金の額の合計額が100,000
円だとすると減税額は次のとおりです。
(100,000円-2,000円)×(所得税30%+住民税10%)=39,200円
寄付金控除を受けるための手続きは、確定申告です。
今年平成23年に寄付をした場合は来年平成24年2/16~3/15に、確定申告を行う
ことで所得税の減額又は還付を受けます。住民税は所得税の確定申告をすることで
自動的に住民税の申告をしたことになるので手続きは不要です。平成24年度の住
民税が減額されて課税されます。
減税される額を確認した上で義援金を決めれば、思っていた額より多く寄付
できるのではないでしょうか。
国税庁のホームページにも詳しく説明されていますので参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm
次回はふるさと納税について説明します。
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