まぎらわしい税金用語
ようやく秋も本番かな~と思いきや、ここ2日は
また暑い日が戻ってきてしまいました。
この近辺で紅葉がみられるのはいつのことに
なるのでしょうね。
さて、先日、個人でアパートをおもちのクライアント様から
次のような質問を受けました。
「夫から妻に青色専従者給与の支給を受けても、夫の配偶者
控除を受けられると訊いたのです。先生の『配偶者控除は
受けられない』との説明と違うのですが?」
このクライアント様は平成21年度から所得税の確定申告の
依頼を受けております。依頼があった時点で青色の承認
申請を届出て、配偶者に青色専従者給与の支給を受ける旨の
届出を行っております。
さらに詳しく話を聞いてみると、控除額10万円とか65万円など
の数字が脈絡もなく飛び出してきます。
この時点で私は「ははあ~ん」と納得。
この方は「青色申告特別控除65万円の適用を受けても、
配偶者控除は適用がある」という話をどこかで訊いてきたようです。
「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」
まぎらわしい用語ですね~
もちろんこの後、キチンとご説明してご理解いただきました。
複式簿記の適用で「青色申告特別控除」65万円の適用をうけ
さらに「青色事業専従者給与」の支給により大変な節税効果をあげる。
もちろん、「青色事業専従者給与」と「配偶者控除」はダブル適用は
不可ですが!
秋本番を迎えるにあたり、11/30までの期間キャンペーンを実施いたします。
アパート経営のオーナー様対象(対象地域は埼玉県内は所沢、入間、狭山、、
新座、三芳町、ふじみ野、富士見、川越、東京都内は清瀬、東村山)の
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