荒木章税理士事務所トップ >ニュース >まぎらわしい税金用語

最新情報ニュース&トピックス

まぎらわしい税金用語

ようやく秋も本番かな~と思いきや、ここ2日は

また暑い日が戻ってきてしまいました。

この近辺で紅葉がみられるのはいつのことに

なるのでしょうね。

 

さて、先日、個人でアパートをおもちのクライアント様から

次のような質問を受けました。

「夫から妻に青色専従者給与の支給を受けても、夫の配偶者

控除を受けられると訊いたのです。先生の『配偶者控除は

受けられない』との説明と違うのですが?」

 

このクライアント様は平成21年度から所得税の確定申告の

依頼を受けております。依頼があった時点で青色の承認

申請を届出て、配偶者に青色専従者給与の支給を受ける旨の

届出を行っております。

さらに詳しく話を聞いてみると、控除額10万円とか65万円など

の数字が脈絡もなく飛び出してきます。

この時点で私は「ははあ~ん」と納得。

 

この方は「青色申告特別控除65万円の適用を受けても、

配偶者控除は適用がある」という話をどこかで訊いてきたようです。

「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」

まぎらわしい用語ですね~

もちろんこの後、キチンとご説明してご理解いただきました。

複式簿記の適用で「青色申告特別控除」65万円の適用をうけ

さらに「青色事業専従者給与」の支給により大変な節税効果をあげる。

もちろん、「青色事業専従者給与」と「配偶者控除」はダブル適用は

不可ですが!

 

秋本番を迎えるにあたり、11/30までの期間キャンペーンを実施いたします。

アパート経営のオーナー様対象(対象地域は埼玉県内は所沢、入間、狭山、、

新座、三芳町、ふじみ野、富士見、川越、東京都内は清瀬、東村山)の

無料税務相談です。

青色の特典利用よる節税効果の試算をいたします!

お気軽にご相談下さい!

 

 

 

 

 

 

 

« ホームページ公開 | メイン | 義援金について »

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.araki-tax.com/mt/mt-tb.cgi/6

コメントする


お気軽にご相談下さい。お問合せはこちら
お問合せフォーム
最近の記事 ブログ記事カテゴリー
過去記事一覧
  • 法人様向けサービス
  • 税務顧問
  • 会社設立支援
  • 会計ソフト導入
  • 個人様向けサービス
  • 相続対策
  • 確定申告
  • 私たちの思い
  • お客様の声
  • 最新情報
荒木章税理士事務所
〒359-0023
埼玉県所沢市
東所沢和田1-11-4
TEL:04-2946-3522

対応地域
所沢、入間、狭山、川越、
東村山、ふじみ野、
清瀬 新座 等
埼玉、東京エリア