義援金について
このたびの東北地方太平洋沖地震により、お亡くなりになられた方々には
心よりお悔やみを申し上げるとともに、不安な気持ちでお過ごしの被災者の
みなさまには謹んでお見舞いを申し上げます。
被害がこれ以上拡大しないことと、一刻も早い復旧ができますよう、心より
お祈り申し上げます。
テレビ報道などで観る被災地の状況には心が痛みます。何か自分に出来る
ことがあれば、ということで義援金をお考えの方も多いかと思います。そこで義
援金をしたときの税金についてご説明いたいます。 ここでは個人の方の説明
のみにいたします。
寄付した義援金のうち、一定のものは所得税・住民税で寄付金控除(所得控
除)として所得から控除できます。寄付金控除の対象となる義援金つきましては
下記サイトを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
控除出来る金額はその年の寄付金控除の対象となる金額の合計額から2,000
円を控除した金額です。つまり2,000円以下の寄付では控除の対象になりません。
では、どのくらいの税額が寄付金控除により減額されるのでしょうか。所得税
はその人の所得により税率が異なります(5%~40%)。住民税の税率は一律
10%です。仮に所得税の税率が30%でその年の寄付金の額の合計額が100,000
円だとすると減税額は次のとおりです。
(100,000円-2,000円)×(所得税30%+住民税10%)=39,200円
寄付金控除を受けるための手続きは、確定申告です。
今年平成23年に寄付をした場合は来年平成24年2/16~3/15に、確定申告を行う
ことで所得税の減額又は還付を受けます。住民税は所得税の確定申告をすることで
自動的に住民税の申告をしたことになるので手続きは不要です。平成24年度の住
民税が減額されて課税されます。
減税される額を確認した上で義援金を決めれば、思っていた額より多く寄付
できるのではないでしょうか。
国税庁のホームページにも詳しく説明されていますので参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm
次回はふるさと納税について説明します。
まぎらわしい税金用語
ようやく秋も本番かな~と思いきや、ここ2日は
また暑い日が戻ってきてしまいました。
この近辺で紅葉がみられるのはいつのことに
なるのでしょうね。
さて、先日、個人でアパートをおもちのクライアント様から
次のような質問を受けました。
「夫から妻に青色専従者給与の支給を受けても、夫の配偶者
控除を受けられると訊いたのです。先生の『配偶者控除は
受けられない』との説明と違うのですが?」
このクライアント様は平成21年度から所得税の確定申告の
依頼を受けております。依頼があった時点で青色の承認
申請を届出て、配偶者に青色専従者給与の支給を受ける旨の
届出を行っております。
さらに詳しく話を聞いてみると、控除額10万円とか65万円など
の数字が脈絡もなく飛び出してきます。
この時点で私は「ははあ~ん」と納得。
この方は「青色申告特別控除65万円の適用を受けても、
配偶者控除は適用がある」という話をどこかで訊いてきたようです。
「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」
まぎらわしい用語ですね~
もちろんこの後、キチンとご説明してご理解いただきました。
複式簿記の適用で「青色申告特別控除」65万円の適用をうけ
さらに「青色事業専従者給与」の支給により大変な節税効果をあげる。
もちろん、「青色事業専従者給与」と「配偶者控除」はダブル適用は
不可ですが!
秋本番を迎えるにあたり、11/30までの期間キャンペーンを実施いたします。
アパート経営のオーナー様対象(対象地域は埼玉県内は所沢、入間、狭山、、
新座、三芳町、ふじみ野、富士見、川越、東京都内は清瀬、東村山)の
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今後と も荒木章税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。





















